税務調査とは、税務署の調査官が納税者の申告内容に誤りがないかを調べることで、相続税にももちろん当てはまります。
①税務署は、提出された相続税の申告書の約3割を調査します。
②税務署は、納税者、もしくは税理士に調査の事前通知を行い、調査の日程を決定します。
③調査官は、原則として相続人の自宅で各種の質問調査や現況調査を実施します。
④その際、当事務所にご依頼いただければ、実際に相続税の調査や調査の指揮をとっていた経験のある税理士が立会を行い、スムーズにかつ早期に調査が完了するよう手配します。
【料金】
立会報酬 68,000円(税抜)/日