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国際相続コンサルティング

日本に居住している人が日本で死亡した場合、国籍や家族の居住地に関わらず、日本の相続税が適用されることになっています。また、日本に居住されている方が、海外の財産を相続した場合も同じです。いずれの場合も適正な財産評価が必要になります。
当事務所はベトナム、シンガポールに提携先を持ち、アメリカには提携事務所があります。英語が堪能なスタッフもおりますので、何かお困りのことがありましたら一度ご相談ください。いざというときに慌てることがないように、海外に親族がいらっしゃる方はお早めのご相談がおすすめです。

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